不動産を相続した(する)ことになって 売却を検討する方へ、
→損をしない為にこれだけは知っておいてください。
不動産を相続した(する)ことになって売却を検討する方へ、
→損をしない為にこれだけは知っておいてください。
納税期限までに売れるのか
相続税の納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限までに納税できない場合には延滞税がかかります。
相続税の金額負担が大きい場合、延滞税も大きくなるので、極力期限までに納税できるように準備を進める必要があります。
但し、不動産の売却は一定程度の時間がかかります。
相続した不動産が共有であれば、共有者全員の意思を統一させる必要があります。一人でも売却に反対してたら、売却が困難になってしまいます。
また不動産を売却するための準備も必要です。面積を確定させるための測量や、場合によっては建物などを解体してから引渡す条件となることもあるでしょう。
相続した不動産が大規模の時には開発許可を取得してからでないと売却できない場合もあり、契約から引渡しまでに3ヶ月以上を要することもあります。
共有者全員の同意がないと売れない
共有持ち分のある不動産は共有者全員の同意がないと売ることができません。
誰か一人が「売りたくない」、又は「売却価格に納得できない」というときには売買契約もできませんし、所有権移転登記を行えないからです。
相続税の支払いから逃れることはできません。支払わなければ、財産の差し押さえを受けることもあります。共有者全員と話し合った上で売却へ向けて意識を共通認識とすることが大事です。
入札方式で高く売却する方法
相続する不動産の種類や状況によって最適な売り方は異なります。
たとえば、一般的なマイホーム需要のあるエリアのファミリー向けのマンションや一戸建てであれば、売却戦略をもって高く売ってくれる不動産会社に任せればよいと思います。
もし土地面積が500平米を超えるような物件で、一般の方への売却が難しい場合には不動産業者向けに入札方式で売却するという方法もあります。
入札方式というのは、売却条件を事前に伝えた上で、指定の期日までに購入額を提示してもらい、もっとも高い購入額を提示したところに売却する方法です。
売却する物件が人気になれば、競争によって高値で売却できる可能性があります。入札すると、最低入札価格と最高入札価格の差が驚くほど出ることも珍しくありません。
但し、すべての物件において入札方式が良いとは限りません。入札でなく、相対取引で個別に条件交渉したほうが高く売れる場合もあります。どのように売却すれば、もっとも高く売れるかは個別の不動産によって、売却戦略を練る必要があります。
【相続した不動産の売却の失敗を防ぐ対策】
・納税期限、売却するために必要な作業とかかる時間を事前に確認した上でスケジュールを立てる
・物件の種類や状況ごとに最適な売り方は異なる